Q:海外生保(オフショア保険)を購入/契約することは違法と聞きましたが大丈夫でしょうか?

A:オフショア投資、海外生命保険商品は、海外の保険会社が販売している商品で、死亡保障が数%含まれていることから、保険業法の対象となる商品もあります。

日本居住者の海外生保への加入は違法性については、当協会の見解としては投資家個人の自己責任であれば罰せられることはない(前例がない)と考えています。
日本の保険業法第186条第1項に、「日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人に係る—–中略—–保険契約を締結してはならない。」とあります。これは、外国保険会社や販売会社向けの法律で、日本内では勧誘や販売行為を行ってはならない。という意味なので投資家の方には関係ありません。

投資家の方が罰則対象となる条項は、第2項となります。
第186条第2項は、「日本に支店等を設けない外国保険業者に対して、日本に住所若しくは居所を有する人—–中略—–に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない」となっており、この条項に違反した場合は、50万円以下の罰金となります。

この条項について、解釈や見解は多々ありますが、「自己責任で保険商品を選んで、保険加入」することは、保険業法が意図する範疇ではないということです。

商品内容やリスクを十分に理解し、自己責任で契約することが前提となりますが、毎月多くの方が海外の保険商品は魅力的な利回りの商品を契約されています。