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有価証券とは、国税庁によると、「財産的価値のある権利を表彰する証券であって、その権利の移転、行使が証券をもってなされることを要するもの」と定義される。
代表的なものとしては、株券、国債証券、地方債証券、社債券、投資信託の受益証券から、約束手形、為替手形、小切手、商品券、各種のプリペイドカードまで様々なものが該当する。
また、金融商品取引法においては、これに加えて、信託受益権などの「みなし有価証券」も有価証券として取り扱われる。