経営者・法人向け 2025年版

海外駐在中の経営者が知っておくべき
資産管理と節税の選択肢【2025年版】

海外駐在中・海外赴任中の経営者・役員には、日本居住者とは異なる「非居住者メリット」があります。帰国前に知っておくべき資産形成の機会と注意点を詳しく解説します。

最終更新:2026年7月 相談実績:350件以上

1. 非居住者になると何が変わるのか

日本の税法では、1年以上海外に住む場合に「非居住者」として扱われます。非居住者になると、税制面でいくつかの重要な変化があります。

項目日本居住者非居住者(海外駐在中)
海外所得への課税原則 全世界所得課税国内源泉所得のみ課税(一部除く)
海外投資の運用益日本で確定申告が必要非居住者期間中は日本非課税のケースあり
NISAの利用利用可能原則利用不可(出国時にロールバック)
海外保険の加入可能(居住国での手続きが必要な場合あり)現地での加入が容易な場合も
非居住者の最大のメリット:海外運用益への課税が軽減される可能性

日本居住者が海外投資をした場合、解約時に一時所得として確定申告が必要です。しかし非居住者期間中の運用益は、日本の所得税の課税対象外になる場合があります(課税関係は状況により異なります。必ず税理士に確認してください)。この「非居住者メリット」を活用して、駐在中に海外積立・一括投資を始めることが有効な選択肢となります。

2. 海外駐在中の経営者が活用できる資産形成の選択肢

① 海外積立投資(変額型)

駐在中に現地でIFAと直接契約できるケースが多く、手続きがスムーズです。非居住者として運用した場合、日本帰国後に解約するまでの運用益が非課税になる可能性があります。

② 海外一括投資(固定金利型)

駐在中にまとまった資金を一括で固定金利投資(年率3〜5%)し、帰国後の収益として受け取る設計が可能です。

③ 海外終身保険

法人名義で加入し、退職金・相続対策を兼ねた設計ができます。駐在先が香港・シンガポールであれば、現地での加入手続きが特にスムーズです。

3. 帰国前に知っておくべきこと

帰国前に必ず確認すること
  • 帰国後の税務処理:帰国(日本居住者に戻る)前に積立を開始し、帰国後に解約すると課税関係が変わります。帰国タイミングと解約タイミングは税理士と相談して設計してください
  • NISA口座の復活:帰国後に再度NISA口座を開設できます。帰国後にNISA優先で活用するかを事前に検討
  • 海外積立の継続:帰国後も海外積立は継続可能。解約するかどうかは目的に応じて判断

4. 注意点

必ず国際税務の専門家に相談してください
  • 非居住者の課税関係は滞在国・駐在期間・所得の種類によって複雑に変わります
  • 「非居住者期間中は完全非課税」ではありません。国内源泉所得は引き続き日本で課税されます
  • 当協会では、国際税務に詳しい税理士の紹介も対応しています

よくある質問

当協会への相談は何から始めればよいですか?
無料相談フォームまたはAI診断(3分)からお問い合わせください。経営者の方の状況(法人規模・余剰資金・退職時期・相続ニーズ等)をお聞きした上で、最適なIFAをご紹介します。
税理士との連携は必要ですか?
海外投資・海外保険の法人利用には税務上の確認が必要です。当協会では税理士の紹介も対応しています。顧問税理士がいる場合は、先生とご相談の上でIFAと3者での検討も可能です。
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