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マル優とは、正式には「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」と言い、元本350万円までに対する、日本国内における利子所得で課税される約20%を非課税にできるという制度である。
銀行預金では、低利率(年利0.01%)とはいえ、金利発生し、例えば100万円の預金に対しては100円の利息を受け取ることができる。通常はこの利息100円に対し20.315%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されるが、これを非課税にできるのが本制度(通称:マル優)である。
対象は、日本国内に在住し、障害者等(身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金を受けている妻、寡婦年金を受けている人、など)に該当する個人である。